産廃講習会

産廃講習会

許可申請をする前に、JWセンターが主催している講習会をあらかじめ受講し、受講後の修了試験に合格して修了証書をもらっておく必要があります。
講習会は法人の場合役員が受講できますが、できるだけ代表取締役が受講するようにしましょう。個人の場合は事業主様が受講してください。
講習会はどこの都道府県の会場で受講しても構いません。修了試験に不合格だった場合も、再試験のチャンスが2回あります。講習会の受講には事前の申し込みが必要です。当事務所では、講習会申込みの段階から再試験までしっかりとサポートいたします。

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