登記されていないことの証明書とは
ある人が判断能力を失いあるいは著しく低下してしまったような場合に、その人を保護するために成年後見人等がつけられることがあります(以下、保護する人を「成年後見人等」、保護される人を「成年被後見人等」または「本人」と呼びます )。登記されていないことの証明書は人に関する証明書で、その人に成年後見人等がついていないことを証明するものです。
これまでは、産廃業の許可を得るためには申請者が他人の補助なしに単独で行動できることが必要であるとされ、その能力を証明するために登記されていないことの証明書の提出が求められてきました。
成年被後見人等の権利を守るための改正
ところが、許可を得るために登記されていないことの証明書が必要ということになると、そもそも本人を保護するための制度であるはずの成年後見制度によって逆に本人の権利が制限されることになってしまいます。というのも、本人が社会で生活していけるように成年後見人等を立てたのに、そのことが原因で許可が得られず社会参加が遠のいたのでは本末転倒ですし、逆に許可が得られなくなることを恐れて本当は判断能力がなくなっているのに後見人等による保護を受けられないということにもなりかねません。
そこで、令和元年6月14日に「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が交付され、成年被後見人に対する権利の制限が見直されました。
登記されていないことの証明書が不要に(神奈川県のみ)
これを受けて、神奈川県では許可申請書の添付書類が変更され、登記されていないことの証明書の提出は不要となりました。令和元年廃棄物処理法等改正(欠格要件の見直し)について
ところが、登記されていないことの証明書の提出が不要となったのは一都六県では神奈川県のみであり、東京都等では今のところ提出する必要があります。