運搬容器の写真の撮り方が変わりました(東京都)

運搬容器等の写真について

産廃収集運搬業の許可を得るには、取扱う産廃の品目に応じて適切な設備が必要となります。
たとえば、廃油を取り扱う場合、液体を運ぶのに適した設備としてドラム缶等の容器が必要ですし、廃酸・廃アルカリを取り扱う場合はさらにその容器が耐腐食性のものでなければなりません。
そして、そのような容器が確かに存在する証拠として、運搬容器等の写真の提出が必要となります。

手引きの改訂によって写真の撮り方が変わりました(東京都)

令和3年5月31日付で東京都の産業廃棄物収集運搬業許可申請の手引きが改訂され、その中で、運搬容器等の写真の撮り方が変更されました。
これは、実際には容器が存在しないのに、他で撮られた容器の写真を流用して提出することが頻発したため、これを防止することを目的としています。
具体的には以下の通り変更されました。

変更前の手引き

以下が、改定前の手引きの該当部分です。

上の図にあるように、運搬容器を単体で撮影すれば足りていましたが、これでは簡単に他で撮った写真を流用されてしまいます。
なお、このころからパンフレットやホームページからの転用を禁止する注意書きがなされていました。

変更後の手引き

改定後は以下のように変更されました。

会社名の入った看板や、産廃運搬用車両として都に登録されている車両のナンバープレート等が運搬容器の写真に写り込む形での撮影が求められます。要するに、申請者のもとに確かに運搬容器が存在することが分かるようにして撮影する必要があります。

どう対応すればよいか?

この改訂を受けて、今後の東京都における運搬容器等の写真の提出にどのように対応すればよいのでしょうか。

新規許可申請の場合

新規許可申請の場合は、改定後の手引きの指示通り写真を撮影する必要があります。
取り扱う産廃の品目に応じて適切な容器等を準備しましょう。

更新許可申請の場合

新たな品目を追加する場合(たとえば、水銀使用製品産廃の追加等)でない限り、更新許可申請の場合は運搬容器の写真の提出は不要です。
たとえば、新規許可申請から5年経った1回目の更新許可申請において、新規許可申請時に撮影して提出したドラム缶はもう廃棄してしまっていて新しいドラム缶を使用していたとしても、改めてその新しいドラム缶の写真を提出する必要はないということです。