コロナ下での産廃講習会

産廃講習会とは

産廃業許可の申請をするためには、講習会を受講して修了証を得ておく必要があります。講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が運営しています 。
講習会はいつでも受けられるというわけではなく、開催される日時が決まっています。講習会は日本全国で行われていますが、たとえば、神奈川県で受けようとすると2~3カ月に1回ほどしかチャンスがありません。そのため、お急ぎの場合は他の都道府県の講習会まで足を運ぶ必要が出てきます。

コロナ対策により産廃講習会が変わりました

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、当面の間、講習会の運営方法や修了証の取扱いが変更されることになりました。

講習会の受け方が変わりました

コロナが発生する以前は、講習会受講者は講習会の開催日に講習会の会場に行き講習を受講した後、修了試験を受けていました。
ところが、 新型コロナウィルス感染症拡大防止対策後は、講習はインターネットを使用して各自自宅で受講し、修了試験のみを指定された日に会場に受けに行くことになりました。
そして、試験会場が「密」にならないよう、試験会場の定員も半数に絞られました。このため、受講したくても定員オーバーでなかなか受講できないという事態が発生しています。開催元のJWセンターは、急遽会場を増やして対応していますが、十分ではない状況です。

講習会修了証が申請に間に合わない場合

講習会の受講ができない状況になると、許可申請時に講習会の修了証を提出することができなくなる場合が出てきます。こうした場合、役所は、許可申請時に誓約書等の提出を求めることで対応していますが、通常に比べて手続きが複雑になります。許可申請時に提出する講習会修了証について(神奈川県) 
また、修了証を提出しない間は新許可証も発行されませんので、新許可証の発行が遅れてしまいます。
当事務所では、このような緊急事態に対応するため、誓約書の作成から講習会の受講手続までを無報酬でお手伝いさせていただいております。お気軽にご相談ください。

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