コロナ下での郵送申請について

コロナ対策として郵送申請が認められています

産廃収集運搬業の許可申請は、本来は役所に直接来庁して行わなければなりませんが、感染症拡大防止の観点から郵送での申請も受け付けることになりました。
郵送申請は対面の申請と異なり、誤りをその場で訂正するということができないため、より誤りのない申請が求められます。

神奈川県の場合

神奈川県は、許可申請の受付窓口が県庁、横須賀、県央、湘南、県西の5か所あり、申請者の住所によって申請先が異なります(どの窓口に申請しても神奈川県全域の許可を取得することが可能です)。
2021年10月現在、神奈川県のどの窓口でも郵送申請が認められています。新型コロナウイルス感染症拡大を受けた神奈川県における許可申請等の対応(郵送申請等)について
申請の際は郵送申請用チェックリストに従って郵送申請の準備を整え、受付窓口に郵送申請を行う旨を電話で伝えてから郵送します。この場合、通常の対面申請とは異なり申請の予約をしないで即日郵送することも可能です。
なお、申請手数料の支払いについては、申請書の所定の場所に神奈川県の収入証紙を貼付して郵送します。

東京都の場合

東京都も2021年10月現在郵送申請が認められていますが、神奈川県と異なり、郵送申請の場合も事前の予約が必要になります。例えば、11月1日に東京都に郵送申請をしたい旨の連絡をすると、1カ月程度先の日時を指定され、指定された日に郵送申請が到着するように(指定日の二週間前から郵送可能)指示されます。つまり、11月1日に東京都に連絡して、12月1日に郵送申請の予約をしたとすると、12月1日に東京都に届くように12月1日の二週間前から郵送できるようになる、ということです。
神奈川県との違いは、1カ月程度先の日時を予約しておかないと郵送できないという点です。
なお、申請手数料の支払いについては、申請書の郵送後、手数料の納付書が送付されてきますので、その納付書に従って手数料を支払い、納付済みの印が押された納付書を東京都の窓口あてにFAXで送ります。この場合注意しなければならないのは、申請書が郵送された日が申請日になるのではなく、申請手数料の納付手続が完了した日が申請日になるという点です。更新申請で更新期限が迫っている場合は特にご注意ください。

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